宅建業手続き希望の方へ
宅地建物取引業(以下「宅建業」という)とは、宅地又は建物について次の行為を業として行うものを言います。
?宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。
?宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理者若しくは媒介することを業として行うこと。
つまり、免許を要する宅建業とは、不特定多数の人を相手に、宅地又は建物に関して上記のことを反復又は継続して行い、社会通念上事業とみなすことができるものを指します。
区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
売買 | ○ | ○ | ○ |
交換 | ○ | ○ | ○ |
貸借 | × | ○ | ○ |
上記表の「○」に該当する場合に免許が必要です。
免許の区分・有効期限
■個人・法人いづれも以下の免許区分に分かれます
1.国土交通大臣免許 :2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合
2.都道府県知事免許 :1つの都道府県に事務所を設置する場合
■免許の有効期限
宅建業免許には有効期限があります。有効期間は、取得してから5年間で、有効期間が切れる90日前から30日前までの間に免許の更新手続きをする必要があります。
宅地建物取引主任者について
宅建業を営む為には、宅建業免許の取得以外に各事務所に専任の「宅地建物取引主任者」をおかなければなりません。
「宅地建物取引主任者」とは、宅地建物取引主任者資格試験に合格し、宅地建物取引主任者資格登録をし、取引主任者証の交付を受けているものを言います。
※専任性について・・・
専任性とは「専従性」と「常勤性」の2つを満たさなければなりません。専従とは、他の法人又は事業所の役員や社員などになっていないことなどが条件になります。詳細はお問合せ下さい。
費用について
■営業保証金の供託について
宅地建物取引業法(以下、「宅建業法」)では、宅建業法にかかわる事故などで生じた債務を保証する為、一定の金額(営業保証金)を供託所に供託することを義務づけています。その金額は、以下のとおりです。
・主たる事務所(本店)・・・1000万円 ・従たる事務所(支店等)・・・1店につき500万円
以上のように、多額の営業保証金が必要ですが、国土交通大臣から指定を受けた(社)不動産保証協会(母体(社)全日本不動産協会)に加入することにより、大幅に軽減することが可能です。協会に「弁済業務保証金」を納付することで営業保証金の供託は免除されます。
「弁済業務保証金」
・主たる事務所(本店)・・・60万円 ・従たる事務所(支店等)・・・1店につき30万円
■手続きにかかる費用(新規申請の場合)
1 | 宅建業免許登録申請代行報酬 | 60,000円(税別※1) |
2 | 全日本不動産協会加入手続き代行報酬 | 5,000円(税別) |
3 | 宅建業登録申請手数料(都道府県へ納付) | 33,000円(※2) |
4 | 全日本不動産協会への入会金(弁済業務保証金の60万円含む) | 1,380,000円 |
5 | 全日本不動産協会年会費 | 55,000円(※3) |
6 | その他(申請に必要な書類の取得手数料等) | 実費 |
※1 全日本不動産協会に加入することが前提の特別価格です。
※2 国土交通大臣免許の場合は、登録免許税として90,000円となります。
※3 加入月によって金額は変わってきますので詳細は、全日本不動産協会福岡県本部に確認して下さい。
■手続きにかかる費用(更新の場合)
1 | 宅建業免許更新手続き代行報酬 | 50,000円(※1) |
2 | 宅建業登録申請手数料(都道府県へ納付) | 33,000円(※2) |
3 | その他(申請に必要な書類の取得手数料等) | 実費 |
※1 全日本不動産協会会員限定の特別価格です。
※2 国土交通大臣免許更新の場合は、33,000円(収入印紙)となります。